保険診療のルールをご存じですか?ちゃんと守りましょう | 蕨市のくまさんの整骨院

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保険診療のルールをご存じですか?ちゃんと守りましょう

保険診療のるルールです

保険診療のルールになります。国民健康保険と書いてありますがいわゆる〇〇健康保険組合、全国健保協会もルールは一緒です。

基本使えるのは怪我のみです。

怪我とは???段差につまづいて足首を捻ったなどです。

いわゆる慢性の痛み、理由のない痛み、病気による痛みなどは(リウマチや脳梗塞の後遺症など)対象外です。

全て痛くなった理由が必要です。もちろん単にマッサージ目的では使用できません。

上記写真は患者様の施術紹介時に入ってたものを頂きました。

②に関しては特例で白紙でのサインも認められています。

毎回印刷するわけにもいかないので途中で来院されなくなるとサインを頂けない為だと思います。

整骨院、接骨院は病院ではないのでお医者様でもありません。なんでもかんでも保険治療は出来ません。

ここには書いてありませんが細かいルールとしては

①来院頻度は月10回以上は医師の許可が必要。

②怪我なのでずっと治らないものではないので最長で3か月。(1年間毎月、毎回保険診療は出来ません。)

3か月以上の場合はこれまた医師の許可が必要な為病院の診断が必要です(医師の同意も受けなければならない)

③施術は痛いところ以外触らない、なるべく簡潔に終わらす。(基本全身繋がってますので腰が痛ければ腰だけやるはよくなりません)

など細かいルールは厚生労働省から決められています。

あそこは保険が使えて、あそこは使えないなど基本的にはないはずなのですが、そういった話はよく聞きます。

保険診療ご希望の方はご理解の上ご来院をお願いします。(只今当院では保険診療をおこなっていません)

くまさんの整骨院では出来ない事のの多い保険診療よりやれることが多い自由診療をオススメしています。